【最低賃金上昇は正社員にこそ朗報】残業代で稼ぐ?1時間いくら貰えるか知ってんの?

戯言

アルバイトと正社員の違いが、時給か固定給だと思っているニートのみなさん、こんにちは。

虎はなぜ強いか知ってるか?元々強いからよ!どうも、少し頭がおかしいおっさんです。

基本給

いくらニートのみんなでも「基本給」って言葉は聞いたことあるよね?じゃあ、基本給はどう計算されるか知ってるかな?

「そんなの会社によって違うだろ!!」

そう、その通りと言えば、その通りです。ですが、ここには共通のルールが存在します。

1ヶ月の労働時間

冒頭でアルバイトは時給、正社員は固定給と書きました。これも合っていると言えば、合っているのですが、正社員は1ヶ月フルに仕事をする前提なのでわざわざ時給で言わないというだけです。

1ヶ月の労働時間は1日8時間を基準にして計算します。カレンダー上の1ヶ月あたりの平日は21日~22日くらいなので、平均すると約170時間が1ヶ月の労働時間です。

ただし、残業をさせるには36協定という書類を役所に出す必要があります。この際、就労カレンダーを作成して提出します。厳密にはそのカレンダー上の年間労働時間を12で割ったものが1ヶ月の労働時間ということになります。

法律ではその労働時間に少しだけ幅を持たせているので、会社によって1ヶ月の労働時間が変わるのですが、ほぼほぼ170時間と見て問題ないでしょう。

正社員の時給

1ヶ月の労働時間が170時間とわかった今、時給を求めるのなんて小学生でも簡単にできますね。

支給されている基本給を170で割れば良いだけです。多いですか?少ないですか?少ないでしょうね。

ここで計算された時給は、残業代の計算に大きな影響を及ぼします。その金額を不用意に大きくする会社は少ないはずです。

ですが、ここにも制限があります。最近騒がれている「最低賃金」です。170で割った金額が最低賃金を下回れば、法律違反となるのです。

ですので、最低賃金ギリギリに設定している会社も多いでしょう。

厚生労働省のページに飛べば、簡単に確認できますが、平成28年10月に改定されたものをご紹介します。厚生労働省のページの引用ですが、今現在の最低賃金です。

()の中は前の年の金額であり、政府が最低賃金を1,000円以上にすると謳っているので、上昇率のアピールです。

みなさんの基本給、最低賃金くらいじゃありません?最低賃金なんて時給のバイトしか関係ないと思ったら大間違いです。

残業をたんまりしてる正社員こそ、注目すべきトピックなんです。

残業代の基準値

これまでの話から基本給が残業代の基礎となるのは間違いないのですが、実はそれ以外のものが残業代の基準値に加わることがあります。

イメージとしては簡単で、

「月々固定に支払われるもので、労働の対価であるもの」

です。

月々固定に支払われるものでも

●通勤手当

●家族手当

●住宅手当

は基準値から除外すると労働基準法で定められています。労働の対価じゃないですよね。ただし、明確な数値的根拠が必要で、適当な額だと基準値になります。

通勤手当は実際に通勤にかかる費用の◯割、家族手当は子供1人につき◯円、住宅手当は家賃の◯割といった感じです。

そうじゃないと、単純に残業代を安くしたいために手当付けてるんじゃないの?と会社がお叱りを受けます。

労働基準法は労働者側の立場で作成されています。

が、

あまりにも会社を締め付けると、昇給をしないところも出て来るかもしれないということかどうかは不明ですが、抜け道的なものもあります。

みなし残業代

その抜け道が「みなし残業代」です。実なしじゃなくて、見なしですね。予め残業代を払うよ!というものです。

これは、事前に会社と労働者の間の雇用契約によって確認していることが必要です。

ただし、払ったからと言って、その時間の残業を強制できるものではありません。会社側が未払残業代が出ないようにすることと、基準値を高くしないためにやるテクニックです。

こうすることによって、残業代の未払がでたとしても最小限のリスクで済みます。

給与明細も適当に振り分けている訳じゃないんですね。

所定内賃金、所定外賃金

雇用契約書上では所定内賃金と所定外賃金とに分けることが多いようです。これは法律上の言葉ではありませんが、残業の基準値をわかりやすく表現するために会社が使う言葉です。

先ほど書いた、みなし残業代は所定外賃金です。給与明細上の表現は会社によって様々でしょうが、時間外手当とか残業手当という表記になっているでしょう。

また役職手当や職能手当もみなし残業代としている会社があります。明細には時間外や残業などの文言を使っていないかもしれませんが、雇用契約書でこの手当は残業の対価として支払うものですよ、という表記があります。

また、表向きは残業以外の実績に比例して支払われる手当なども、実は雇用契約書上で残業扱いになっているものがあります。それは雇用契約書の記述を見ればわかるはずです。

ですので、実績によって変動する手当と残業扱いになっている手当が所定外賃金という扱いになります。所定外賃金は問答無用で残業の基準値にはならないということです。

役職手当や職能手当が残業の基準値にならないなんておかしいと思うかもしれませんが、雇用契約書にサインしている以上、それを確認してサインしているということになりますので、そのことを理由に裁判をしても厳しいでしょう。

全ての会社がそうではないので、雇用契約書や就業規則を良く読むことが大切です。

一方、所定内賃金は所定外賃金以外のものです。さらにそこから労働基準法で残業基準値に入れないものを差し引いた金額が残業代の基準値となります。

それを170で割れば、あなたが1時間で稼ぐことのできる残業代がわかります。

最低賃金の上昇は中小の正社員には朗報

上で書いたようなことを会社と個人で交渉することはかなり難しいことです。巨大な会社で労働組合がある会社なら別ですが、中小で働く人には至難の業です。

会社には労働基準法の穴ではないですが、どのようにすればリスクを最小限に抑えられるかをアドバイスする専門家がいます。中小だと外に頼むのがほとんどですが。

ですので、自分でどうこうして給料を上げるのは不可能に近いのです。

ですが、最低賃金が上昇することにより、必然的に賃金が上昇します。残業代の基準値も上がります。

結論として、この最低賃金の上昇はアルバイトよりも多くの時間を会社で過ごしている正社員にこそ朗報なのです。

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